幅広く高度な電気保安管理を目指す

電気保安管理の中谷電気管理事務所

電気設備点検

自家用電気工作物とは

電気保安管理業務おける電気設備の中の電気工作物の定義、義務は、次のとおりです。


「電気工作物」の種類
電気を使用するための機械、器具、電線路などを、電気工作物といいます。電気工作物は、使用目的や取り扱う電圧などによって次のように区分されております。

1.一般用電気工作物
 「一般家庭等が該当」
600V以下で受電する需要設備又は小出力発電設備で、構外にわたる配電線路を有さない設備。
小出力発電設備以外の発電設備がない等安全性の高い電気工作物
例)一般家庭、商店、小規模事業所等の屋内配線等、家庭用太陽光発電・燃料電池発電等の小出力発電設備

2.事業用電気工作物
 「電力会社等が該当」
一般用電気工作物以外の電気事業の用に供する電気工作物
例)電力会社・工場等の発電所、変電所、送電線路、配電線路、需要設備

3.自家用電気工作物
 「ビル、工場等が該当」
電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物
例)工場・ビル等の600Vを超えて受電する需要設備(発電所も含まれる)


自家用電気工作物設置者とは
自家用電気工作物設置者とは、工場、ビル、学校、病院等の自家用電気工作物を所有する法人、団体、個人をいいます。自家用電気工作物である事業場を丸ごと借り受けた法人、団体、個人も自家用電気工作物設置者となります。事業場の「所有者」「占有者」または「設置者にみなす者」のいずれかが自家用電気工作物設置者となります。


自家用電気工作物に対する設置者の義務について
以下の文章中「事業用電気工作物」とあるものは、自家用電気工作物も含みます。

1.電気事業法の目的
電気事業法の目的は次のとおりです。
この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。(電気事業法第1条)
電気工作物の工事、維持及び運用を規制するのは、公共の安全を確保し、併せて環境の保全を図るためです。このうち事業用電気工作物(電気事業用電気工作物及び自家用電気工作物)については、技術基準維持義務(第39条)、保安規程の作成・遵守義務(第42条)、主任技術者の選任義務(第43条)などが定められています。
自己責任原則、自主保安体制の確保は、ますます重要視されてきており、平成11年8月6日の電気事業法改正(平成12年7月1日施行)では、近年の技術の進歩や事業者による自主的な保安確保への取組等の環境変化を踏まえ、現状の安全水準を確保しつつ、官民の役割分担を見直し、規制を合理化することにより、事業者の負担を軽減するとともに、将来の制度を視野にいれた合理的なシステムの構築を図るため見直しが行われました。

2.技術基準維持義務
事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を経済産業省令で定める技術基準に適合するように維持しなければなりません。(電気事業法第39条第1項)
事業用電気工作物が技術基準に適合していないと認められるとき、経済産業大臣は事業用電気工作物を設置する者に対し、技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができます。(第40条)。

3.保安規程の作成・遵守義務
事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を定めるとともに経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届出し、これを遵守しなければなりません。(電気事業法第42条)
これに関して、以下のとおり定められています。

1 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、経済産業省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(自主検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は 保安規程を変更したときは 遅滞なく 、変更した事項を経済産業大臣に届け出なければならない。
3 経済産業大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない。

<保安規程の内容>
保安の確保を目的として定められる保安規程には、次の事項について定めなければなりません(電気事業法施行規則第50条)。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
八 事業用電気工作物の法定事業者検査に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

4.主任技術者の選任義務
事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者を選任するとともに経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に届出なければなりません。また、主任技術者は保安業務を誠実に行い、従事者は主任技術者の指示に従わなければなりません。(電気事業法第43条)

5.各種届出、報告の義務
事業用電気工作物を設置する者は、前述の届出の他、波及停電事故、感電死傷事故、電気火災事故等があった場合、規則に定める方法で、経済産業大臣又は所轄産業保安監督部長に報告しなければなりません。








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